【会社を辞めた後にすること】会社員からフリーランスになる人必見

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  • 会社員からフリーランスになるには、何をしたらいいの?
  • フリーランス開業時の手続きを知りたい!

という方に向けて、この記事では20代で会社員からフリーランスになった私が、退職後〜開業時の手続き一覧をご紹介します。

ハナ

これから納める税金や保険料が抑えられるケースもあるので、必要な手続きはしっかり確認しておきましょう!

『会社を辞める前にすること』を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください!

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目次

健康保険を切り替える

会社を辞めた翌日から、会社員時代に加入していた健康保険の被保険者資格は失効します。健康保険が切れると医療費は全額自己負担となってしまうため、すぐに手続きをしましょう。

健康保険については、以下4つのパターンがあります。

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 会社の健康保険を任意継続する
  3. 家族の扶養に入る
  4. 国保組合に加入する
ハナ

ぞれぞれのパターンの保険料や条件を確認して、自分に合ったものを選びましょう。

パターン1.国民健康保険に加入する

「扶養制度がない」「所得が高い人は保険料が高額になる」といった特徴からまだ収入が少ない独身フリーランスの人は国保を選ぶ人が多いです。

詳しくは、今住んでいる地域の市町村役場に問い合わせましょう。

  • 他の健康保険に加入しない場合は、国保への加入が義務付けられている。
  • 退社日の翌日から14日以内に手続きが必要。
  • 保険料は、前年の所得に応じて決まるので所得が高いほど高額になる。
  • 国民健康保険は、健康保険と比べて特典が少ない。
    (傷病手当金や出産手当金などの特典はなし)
  • 国民健康保険には、扶養制度がない。
    (扶養家族の人数分保険料がかかる)

パターン2.会社の健康保険を任意継続する

扶養制度があるため、養う家族がいる方は任意継続のほうが国保よりも保険料が安くなる場合があります。

退職後も、一定の条件を満たせば、これまで加入していた健康保険(国民健康保険を除く)を最長2年間任意で継続できます。

任意継続の加入条件は、次の2つです。

任意継続の加入条件

これまで会社が払っていた分の保険料も自己負担となるため、保険料は会社員時代の実質2倍となります。

パターン1の『国民健康保険』と、パターン2の『会社の健康保険の任意継続』、どちらの保険料のほうが安いか、お住まいの市町村役場に相談してみるといいでしょう。

パターン3.家族の扶養に入る

家族の扶養に入ると、被扶養者の保険料は0円なのでフリーランスとしての収入がまだ少ない人におすすめです。

扶養に入れる条件

  • 年収が130万円未満、かつ扶養に入れてくれる人の年収の1/2未満であること
  • 家族(被保険者)が三等親以内であること

詳しくは、全国健康保険協会HPを確認しましょう。

パターン4.国民健康保険組合に加入する

国保組合は、高所得のフリーランスの方におすすめです。

国民健康保険組合(略して国保組合)とは、同じ職種・業種の人が集まる保険で、国保組合の保険料は所得に関係なく一律です。

国保組合には、日本在住でクリエイターとして活動している人が対象の「文芸美術国民健康保険組合」があります。

文美組合の加入条件
  • 文芸・美術・著作に従事していること。
  • 組合加盟の各団体の会員になること。

加盟団体の一覧から、自分の職種に合った団体があるか調べられます。

詳しくは、文芸美術国民健康保険組合HPを確認しましょう。

国民年金に加入する

会社を辞めてフリーランスになる場合、退職日の翌日から14日以内に、厚生年金から国民年金へ切り替える手続きが必要です。

通常、厚生年金の脱退手続きは会社でしてもらえるので、対応するのは国民年金への加入手続きのみです。

手続きできる場所
  • 市町村役場の年金窓口
  • 年金事務所
手続きに必要なもの
  • 退職を証明できるもの(離職票など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 年金手帳
  • 印鑑
提出期限

退職日の翌日から14日以内

詳しくは、国民年金機構(国民年金に加入するための手続き)を確認しましょう。

保険料を未納のまま放置すると、年金が受け取れなくなる場合があるので、必ず期日までに手続きを済ませましょう!

開業届を出す

開業後1か月以内に、開業届を税務署に提出する必要があります。

売上に関わらず、開業したすべての人に開業届を出す義務があります。開業届を提出すると税制上のメリットも多いので、必ず提出しましょう。

開業届については、こちらの記事で詳しく解説しています!

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青色申告承認申請書を出す

開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出すると、節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができます。

青色申告の代表的な節税特典は、以下のとおりです。

青色申告の代表的な特典

  • 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる。
  • 身内に給料を払って経費にできる。(税務署に届け出が必要)
  • 赤字を3年間繰り越せる。

青色申告承認申請書は、開業届と一緒に税務署に提出しましょう。

開業届と青色申告承認申告書の記入用紙は、税務署でもらうこともできますし、マネーフォワードのクラウド開業届を使えば、自宅にいながら無料で作成が可能です。

まとめ

この記事では、

会社を辞めた後、フリーランスとして開業するまでにすること

について解説しました。
繰り返しになりますが、記事の内容は以下のとおり。

退職後にすること
  • 健康保険を切り替える
  • 国民年金に加入する
  • 開業届を出す
  • 青色申告承認申請書を出す

会社員を辞めてフリーランスになると、自分で手続きすることも多くて戸惑いますよね。必要な知識を身につけて、税金や保険で損しないフリーランスになりましょう!

 

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